不動産の任意売却を検討しているとき、メリットを事前によく確認しておきたいところではないでしょうか。
任意売却を選ぶメリットはいくつかあり、たとえば売却金から引っ越し代を捻出しやすいことが挙げられます。
今回は、不動産の任意売却を検討されている方に向け、任意売却をする際の引っ越し代について解説します。
不動産の競売では引っ越し代が出ない?任意売却との違いとは
任意売却ではなく競売で不動産を処分する場合、物件が売れても売主は引っ越し費用を得られないことが多いです。
競売では転売目的の購入が多いために収益が重視されるうえ、裁判所の引渡命令により居住者の強制退去もできます。
買い手には売主の引っ越し費用を別途用意する必要がなく、不動産分の代金のみが一般的に支払われます。
競売で得られた資金をたとえ一部でも引っ越しに使うことは、債権者からもなかなか許可されません。
不動産が競売にかけられる段階では返済をすでに滞納していることが多く、余剰資金は原則的に借金の支払いへ充てるように求められます。
任意売却に比べて高値がつきにくい競売では、そのほかの資金使途を許す余裕も生まれにくく、売却金の使い道は返済に限定されやすいです。
不動産の明け渡しは、買い手が引渡命令の申し立てを裁判所におこなうので、債権者が引っ越し費用を負担する必要もありません。
以上のような理由で、競売では不動産が売れても売主の引っ越し代はなかなか出ないのです。
不動産の任意売却で引っ越し代が出るケースとは
任意売却後の引っ越し代は、債権者の善意で出るケースも珍しくありません。
債務者が困窮していることは債権者もよく理解しており、手持ちの不動産も失ったことへのお見舞いのような形で、売却金の一部を転居に使うことが許可されるのです。
ただ、債権者としても貸付金を回収する必要があるので、あくまで自身の利益を考えて引っ越し代の捻出を認めるケースもあります。
たとえば不動産が高く売れると、引っ越し代を含めても債権者の受け取り金額が増えやすいので、売却金から転居費用を出すことが認められやすいです。
また、売却手続きの簡略化のため、債権者が引っ越し代を許可するケースもあります。
任意売却では、競売と違って現在の居住者が事前に退去しないと不動産が売れません。
債権者が費用を負担してでも早く退去してもらったほうが有利なので、引っ越し代が認められることがあるのです。
まとめ
ご紹介したように、競売と任意売却は仕組みが異なり、売却金から引っ越し代を工面できるかどうかも変わります。
債権者の善意や不動産についた高値などにより、任意売却では売主の転居費用を比較的工面しやすいことは、メリットのひとつとして確認しておくと良いでしょう。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
不動産売却や購入についてご相談したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓