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任意売却で必要となる委任状とは?その役割と注意点をチェック!

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任意売却で必要となる委任状とは?その役割と注意点をチェック!

任意売却で必要となる委任状とは?委任状の役割と注意点をチェック!

基本的に不動産取引は、契約者同士がやり取りするのが望ましいものです。
しかし、入院中で契約の場にいけない場合や海外にいて立ち会えないといったケースもあります。
そんなときに利用できるのが、委任状です。
任意売却で必要書類な委任状にはどんな役割があって、注意点とは何か見ていきましょう。

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任意売却でも必要な委任状!契約に立ち会えないときの委任状の役割とは?

委任状とは、ある特定の人物に一定の事柄を任せる旨を明記した書面のことです。
誰が誰に、どんな範囲で代理する権利を与えられるかが書かれています。
委任状があれば、代理できる範囲内で権利を行使できるのです。
また、代理できる範囲を超えてはいけないという線引きの役割もあります。
不動産取引では、いくつかの権利問題が絡んできます。
住宅ローンなどが返済できなくなった場合に金融機関の合意を得て売却する任意売却では、詳細までチェックした委任状を作成する必要があるでしょう。
委任状があれば代理人が任意売却の契約を締結することが可能ですが、契約者本人が認知症などで判断能力がない場合は無効となります。
判断能力がないとされる場合は、委任状ではなく成年後見人が必要となるため注意しましょう。

任意売却の委任状作成での注意点!絶対にやってはいけないこととは?

任意売却のための委任状の書き方は、一般的な不動産売却の委任状とほとんど変わりません。
何の売却の代理人をお願いするのか、物件情報はしっかりと記載しましょう。
委任状には売買物件の表示・売却条件・禁止事項・有効期間・指定流通機構への登録・業務報告・解除に関する事項・報酬・その他の代理権限が、一般的に記載されます。
自分で作成することができますが、不動産の売買はやり取りする金額が大きいので、専門家への作成依頼がおすすめです。
注意点は、白紙委任をしないことです。
知っている方だからと「お任せ」で委任して、後からトラブルになるケースがあります。
委任状を記載する前に、信頼できる人物を代理人として選ぶことも大切でしょう。
代理人を選出して委任状を託す場合、債権者へ事前に確認する必要もあります。
債権者や契約相手には、自分が契約に立ち会えないことを伝えておくと良いでしょう。

まとめ

任意売却時に必要になる、委任状についてご紹介しました。
不動産の取引は難しい言葉が多く使われるので、専門家に代理人を依頼したいと考える方がいます。
そんなときも、代理人に委任状を託して任意売却を依頼することが可能です。
委任状作成を他の誰かに依頼した場合は、委任する範囲や条件を必ず自分でもチェックしましょう。
書いてある内容がわからない場合は質問し、内容を理解した上で委任状に署名してください。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
不動産売却や購入についてご相談したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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