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住宅ローンの代位弁済通知書とは?任意売却などの対処法もチェック!

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住宅ローンの代位弁済通知書とは?任意売却などの対処法もチェック!

住宅ローンの代位弁済通知書とは?任意売却などの対処法もチェック!

今回は、住宅ローンの返済に関してお悩みの方のための参考情報として「代位弁済通知書と任意売却」について解説します。
代位弁済通知書とはそもそも何なのか、任意売却とどんな関係があるのか、代位弁済通知書が届いた場合の対処法はどんなものがあるか、などについて解説していきますのでぜひ目を通してみてください。

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住宅ローンの代位弁済通知書とは何?任意売却との関係は?

住宅ローンの代位弁済通知書とは「保証会社が住宅ローンの残債を債務者の代わりに金融機関に返済(代位弁済)し、保証会社が債務者にその返済金や遅延損害金の一括返済請求をすることを通知します」というものです。
住宅ローンに限らず、ローンを借りた債務者は基本的に「借りたお金を一括返済しなければいけないのではなく、契約した一定の期限まで分割で返済することができる」という「期限の利益」の権利を持っています。
しかし、その返済の約束を破った=延滞した、という事態が起こった場合は「期限の利益の喪失」という状態になり、ローン残高および遅延損害金の一括返済をする必要が出てきます。
この代位弁済通知書が届いた状態をさらに放置し続けると、最終的には競売にかけられるしか道は無くなりますが、それを避けたい場合の対処法のひとつとして任意売却があるのです。

代位弁済通知書が届いた時の対処法は一括返済または任意売却!

住宅ローンの延滞が続いて代位弁済通知書が来てしまったが競売は避けたい!
そんな場合の対処法としては、

●なんとか資金を用立てして一括返済
●任意売却


の2つが挙げられます。
もちろんベストの対処法は一括返済ですが、それができるなら延滞などしませんよね。
そういう場合は任意売却を検討すると良いでしょう。
競売の場合は「安く落札されたうえに残債は一括返済が求められ、それが無理なので結局は自己破産」というルートになってしまうことがほとんどですが、任意売却には以下のようなメリットがあります。

●競売よりも高く売れる(通常の不動産売買相場に近い価格)
●物件の売却手法は通常の不動産売却と同様なので「借金のカタに家を取られる」ということを周りに知られるリスクがない
●引っ越し費用なども用立ててもらえる可能性がある
●売却価格で相殺できなかった分は残債として残るが、無理のない範囲で分割返済していける


ただし、任意売却ができる期間は限られていますので、代位弁済通知書が届いたらすぐに任意売却を検討することが大切です。

まとめ

今回は住宅ローンの代位弁済通知書とは何かを解説したうえで、その対処法のひとつとして挙げられる任意売却のメリットなども解説しました。
住宅ローンの返済が難しいと感じたら何より早めの対処が重要です。
「競売からの自己破産」を避けたいのであれば、ぜひ任意売却を検討してみましょう。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
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