不動産売却をした際、消費税の支払いが必要な場合と、ケースによって発生するものがあります。
そこで今回は、消費税が出る場合と非課税になる条件や注意点を解説します。
ぜひ、マンションや戸建て住宅、土地などの不動産を売却した方は、この記事を参考にしてみてください。
不動産売却で消費税が課税される場合とは?
売却する側が個人である場合は、消費税が課せられません。
ただし、下記の2つに当てはまる方は課税対象となります。
売った物件が投資用だった
投資用に購入し、賃貸と貸し出していたマンションや戸建て住宅、アパートなどの不動産売却は、消費税が課せられる決まりとなっています。
その理由は、投資している時点で事業主の扱いとなるからです。
ただし、2年前確定申告資料の事業所得が1,000万円以下であれば課税対象外となります。
地下駐車場を売った
駐車場は設備の扱いとなり、売買取り引きされます。
また、不動産売却において消費税が生じるケースが3つあります。
●仲介に入る会社へ支払う仲介手数料。
●所有者変更などをおこなう司法書士へ支払う司法書士報酬。
●住宅ローンや投資ローン一括返済の繰り上げ一括返済手数料。
これら3つは、どの方でも不動産売却時に発生します。
不動産売却で消費税が非課税になる場合とは?
不動産物件のなかでも土地単体は個人・法人関係なく消費税が発生しません。
また法人の場合は、免税事業者であれば消費税がかかりません。
免税事業者とは、事業年度の事業開始から半年間で1,000万円以内の売上高である企業を言います。
不動産売却における消費税の注意点とは?
注意点はおもに2つあります。
●不動産価格は税込み表示である。
●個人事業主も法人と同じ扱いとなる。
不動産価格は、税込み表示しなければならないという規則があります。
また、個人事業主(開業届を出している方)は、法人と同じ扱いとなるため、課税対象になる可能性が考えられます。
そのため、税が課せられる対象かどうかをチェックしましょう。
まとめ
マンションや戸建て住宅、土地などの不動産売却の際には、消費税が課せられるケースと課せられないケースがあります。
ただし、個人事業主や法人は非課税対象にならないことも考えられるため、条件を確認し注意点をチェックしましょう。
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