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不動産を相続する方必見!相続登記の義務化の内容を解説

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不動産を相続する方必見!相続登記の義務化の内容を解説

不動産を相続する方必見!相続登記の義務化の内容を解説

2021年に「相続登記の義務化」が確定し、2024年までに法令が施行される計画です。
相続登記の義務化は、相続により土地を受け継いだときに私たちにどのような影響が及ぶのでしょうか?
今回は相続登記の義務化について解説しているので、相続によって不動産を取得する際にお役立てください。

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相続登記義務化の項目を確認しよう

現行法の規定に従い相続登記を義務化しないままでいると、所有者不明土地が増え続けてしまい、固定資産税を徴収できないなどのさまざまな問題が発生します。
そこで2021年4月に「相続登記の義務化」が可決された結果、以下に挙げる4つの項目がすべての国民に義務化されることが決定しました。

●相続登記の申請義務化
●相続人申告登記の創設
●登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け
●土地の所有権放棄の制度化


相続登記の義務化はこれら4つの項目を新たに制定することで、相続による不動産取得者を明確にすると同時に、国土を有効に利用することが狙いです。
この法律により、相続によって不動産を取得した場合には、取得日から3年以内に相続登記を実施しないと10万円以下のペナルティ料金が発生します。
ただし遺産分割協議が難航しているときには、猶予措置を利用することで一定期間だけ過料が罷免されます。
また土地の所有者の氏名や住所に変更がある場合には、これらの事実が発生してから2年以内に変更手続きを済ませないと、5万円以下の過料に問われるため注意しましょう。
一方で、これまでは土地の相続を放棄する際には、手元に残しておきたい財産まで一緒に相続権を放棄しなければなりませんでした。
相続登記の義務化によって、相続したくない土地だけを他の財産から切り離して、国へ返せることはメリットと言えるでしょう。

相続登記の義務化で所有者不明土地の扱いはどうなる?

相続登記の義務化を施行する目的は、所有者不明土地を削減してこれらの不動産の管理費用を少しでも減らし、さらに国の財源を確保することです。
また、土地は個人が所有する不動産と誤解されている方も多く見受けられますが、もともと国家へ帰属する不動産です。
その一方で、所有者が不明である土地を国家の所有物とすると、そのあと所有者を名乗る方が現れないとも限りません。
そのため、原則的には所有者不明土地の法定相続権を持つ方に所有権となってもらえるように促す方針です。
ただし、今後も所有者が現れず、さらに法定相続者もいない不動産に関しては、国家へ所有権が移る可能性が高いでしょう。

まとめ

すでに相続によって取得した土地に対しても、相続登記の義務化が適用されますから、所有権移転登記がお済みでない場合には、早急に手続きを済ませましょう。
相続登記を済ませておくことで、土地を巡る財産争いから我が身を守れるほか、大切な財産を後世へ引き継ぐことができます。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
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