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不動産売却による資金調達の方法のひとつ!リースバックの契約書のポイントとは?

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不動産売却による資金調達の方法のひとつ!リースバックの契約書のポイントとは?

不動産売却による資金調達の方法のひとつ!リースバックの契約書のポイントとは?

マイホームを所有する方が資金調達をするためにそのマイホームを売却する場合があります。
そんな不動産売却による資金調達の方法のひとつとして、リースバック契約というものがあり、近年利用する方が増えているようです。
ここではリースバックの内容や契約書について解説していきますのでぜひ目を通してみてください。

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不動産売却による資金調達!リースバックの売買契約書のポイント

リースバックとは、資金調達のためにマイホームを売却しつつも、そのままマイホームに住み続けることができる契約のことです。
投資家や不動産会社にマイホームを売却し、あらためて賃貸借契約を締結して毎月賃料を支払いながら住むというのがリースバックの大まかな流れです。
マイホームを売却して資金を調達しつつも、マイホームで今までと変わらない生活を送ることができるのが大きな魅力です。
リースバックの売買契約書には、次の項目の記載があるのが一般的。

●売買価格
●手付金
●決済(引き渡し)日の予定
●買い戻しの可否
●買い戻し可能な期間・金額
●固定資産税・火災保険料の精算


将来的にマイホームを買い戻ししたいと思っている場合は、買い戻しに関する取り決めについて確認し、事前に話し合っておくことがポイントです。

リースバックを利用した際の賃貸借契約書のポイント

マイホームを売却したあとでリースバックによってそのまま住み続ける場合、新たに賃貸借契約を締結する必要があります。
その際の賃貸借契約書には、主に次のような内容が記載されています。

契約の種類
リースバックの賃貸借契約にも、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
一般的な普通借家契約では、正当な理由がない場合オーナーは更新を拒むことができないことになっています。
これに対して定期借家契約ではあらかじめ契約で期間が決められており、この期間が満了すると更新することができません。
リースバック契約の場合、定期借家契約が締結されることが多いので、前もって確認しておくことが重要です。

金額
賃料の支払い方法(毎月払い・一括支払い)や敷金礼金は業者によって異なります。
無理のない支払い金額かどうか、しっかり確認しましょう。

途中解約について
定期借家契約では途中で解約することはできませんが、契約書に途中解約の特約がある場合は解約が可能です。
途中解約の可否や方法について確認しておきましょう。

まとめ

住宅ローンの支払いが難しくなったり、まとまった資金が必要になったりしたときの資金調達方法としてリースバック契約というものがあります。
マイホームを売却後に賃貸借契約を結ぶことで、そのまま同じ家で暮らし続けることができるのが、リースバック契約の大きなメリット。
リースバックを利用する際には、売買契約書と賃貸借契約書の内容をきちんと確認することが大切です。
私たちアーバントラスト株式会社は、神戸市を中心に不動産業を営んでおります。
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